サステナビリティ開示基準導入支援
2025年8月29日にSSBJ事務局より公表されたSSBJハンドブック「一般基準におけるレジリエンスと気候レジリエンスの定めの違い」について文書の概要と実務対応を解説します。
SSBJ基準は一般基準と気候関連開示基準の双方にレジリエンスの評価に関する開示要求を定めており、本件SSBJハンドブックによるとこれらは下表のとおり相違するものとされています。
| 一般基準 | 気候関連開示基準 | |
|---|---|---|
| 定義 | サステナビリティ関連のリスクから生じる不確実性に対応する企業の能力 | 気候関連の変化、進展又は不確実性に対応する企業の能力 |
| 開示 | 期末日の戦略及びビジネス・モデルのレジリエンスについて以下を開示する。
|
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| 対象 | 識別したサステナビリティ関連のリスク | 識別した気候関連のリスク及び機会 |
| 頻度 | 定めなし | 報告期間ごと |
| 手法 | シナリオ分析(戦略計画サイクルに沿って更新) |
上表のとおり、具体的なサステナビリティ関連のリスクとして特定された「気候」というテーマにおける「気候レジリエンス」については開示項目や手法が具体的に規定されており、生物多様性や人的資本等の幅広い概念を対象とする「一般基準」のレジリエンスは一般化された開示項目のみを定めるものとなっています。
本件SSBJハンドブックは一般基準と気候関連開示基準をレジリエンスの評価を軸に比較した参考資料の意味合いが強いため、当該ハンドブックが与える実務上の影響は特段ありません。しかしながら、SSBJ事務局よりこのような比較のハンドブックが公表されていることからもわかるように混同しやすい概念であるため、例えば、開示作成上は「気候レジリエンス」と「その他のレジリエンス」を混同しないように、明瞭に区別するようにしましょう。なお、一般基準は他のテーマ別基準の規定が存在しない場合に適用されるため、例えば、将来、生物多様性に関するテーマ別基準が公表及び適用され、当該基準にレジリエンスの評価に関する規定が存在することとなった場合は、一般基準ではなく当該テーマ別基準に従うこととなる点に留意しましょう。
開示担当者は一般基準にかかる開示対応と気候関連開示基準にかかる開示対応の類似点と相違点を理解したうえで、いずれの開示を作成しているのかを説明できることをめざしましょう。また、一般基準のなかでも「生物多様性に関するレジリエンス」と「人的資本に関するレジリエンス」というように、該当するサステナビリティ関連のリスクの種類によって開示すべきと判断する内容は異なることが想定される点に注意しましょう。
※当コラムの内容は私見であり、BBSの公式見解ではありません。
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