新リース会計基準の導入:社内規定の変更

はじめに

2024年9月13日に公表された新リース会計基準等(企業会計基準 第34号、企業会計基準適用指針 第33号)は2027年4月1日以後開始する連結会計年度(事業年度)の期首より適用されるため、3月決算企業および子会社の基準導入の準備期間は2年未満となりました(本コラム公開日時点)。この点、現行基準上の未経過リース料残高の規模が大きい企業を中心に影響度調査(システム影響を含む)や会計方針の検討が進められており、新リース会計基準等の影響の大きさや必要な対応事項の多さに頭を悩ませている企業も少なくないかもしれません。そこで、本コラムでは新リース会計基準等の適用にあたり必要となる対応事項の一つとして「社内規定の変更」について留意点を解説します。

影響把握

新リース会計基準等の導入にともない社内規定に変更が生じることは比較的容易に想像できる一方、いずれの社内規定にどのような変更が生じるのかを網羅的に把握することは困難です。例えば、「リース資産」や「リース債務」という文言を「使用権資産」や「リース負債」に修正するものであれば社内規定の文書検索を行うことで変更箇所を容易に特定することができます。これに対して、「無形固定資産の適用除外」や「リースを構成する部分と構成しない部分の一括処理」の決定を経理規定へ反映することは、新基準にともなう新たな文言の追加となり、これらの変更箇所を把握するためには基準影響の適切な理解に基づいた演繹的な検討が必要です。

留意点

必要なすべての変更を社内規定に確実に反映するためには、新リース会計基準等において新設(明確化)された項目に係る会計方針や会計処理、関連する決定を目印に変更要否の検討を行うことが重要です。また、新リース会計基準等の適用は「固定資産の減損」や「内部統制」をはじめ周辺の社内規定にも広範な影響を及ぼす点も認識しておく必要があります。この点、社内規定の変更要否の検討にあたり見落としがちな項目には例えば【表1】のようなものがあります。

【表1】

名称内容
経理規定企業の採用した会計方針と会計処理
例えば、以下を適用している場合に当該内容を記載
  • 無形固定資産の適用除外(基準 第4項)
  • リースの構成部分と非構成部分の一括処理の適用(基準 第29項)
  • 短期リースに係る簡便的な扱いの適用(指針 第20項、第21項)
  • 少額リースに係る簡便的な扱いの適用(指針 第22項、第23項)
  • 借地権の設定に係る権利金等の非償却の適用(指針 第27項 ただし書き)
  • 差入敷金の例外処理の適用(指針 第35項)
  • 利子込法の適用、利息定額法の適用(指針 第40項)
  • 契約条件の変更等の会計処理(指針 第44項、第45項、第46項)
  • その他(リース期間や割引率の決定方法)
固定資産規定使用権資産の取得価額の定義(付随費用およびリース・インセンティブの反映)
固定資産の減損規定資産グルーピング(使用権資産が含まれる点の明確化)
割引前将来キャッシュ・フローの範囲(将来の支払いリース料の範囲)
勘定科目規定新設科目の追加、廃止科目の削除、既存科目の名称変更の反映
業務記述書/FC/RCM変更・新設された業務プロセスおよび内部統制の反映

※ 実際の規定の名称は各社により異なります。
※ 表中の「基準」は「リースに関する会計基準」、「指針」は「リースに関する会計基準の適用指針」を指しています。

おわりに

コラム執筆時点では、新リース会計基準等の導入準備を開始した企業の多くは「リースの識別」や「会計方針の決定」を中心に検討を進めている段階と想定されるため、社内規定の変更には未だ踏み込んでいないものと思います。この点、社内規定の変更作業は業務プロセスの変更や会計方針の決定を事後的に反映するものであるため、基準導入の影響把握がおおむね確定した段階で包括的に実施することが手戻りのない効率的な対応につながります。一方、最終的には網羅的に変更を反映する必要があるため、少なくとも、業務対応方針や会計方針の決定と並行して当該決定が社内規定の変更に影響するか否かを注視しておくことが重要です。

※当コラムの内容は私見であり、BBSの公式見解ではありません。