サステナビリティ情報開示:補足文書と実務上の影響(2025年6月)(2)

はじめに

2025年6月19日にサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、我が国のサステナビリティ開示基準(以下、SSBJ基準と表記)の適用にあたり、参考として以下の補足文書を公表しました。

  • 補足文書「教育的資料『IFRS S2号『気候関連開示』の適用にあたっての温室効果ガス排出の開示要求』」

補足文書はSSBJ基準を適用した結果がIFRSサステナビリティ開示基準(以下、ISSB基準と表記)を適用した結果と比較可能なものとなることを目的として公表されており、すでに国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が公表しているISSB基準の「付属ガイダンス及び教育的資料」の和訳を添付する形式を採用しています。これらは企業がSSBJ基準を適用するにあたり生じる疑問の解消に役立ちますが、サステナビリティ開示担当者が補足文書の立ち位置やSSBJ基準との関係を適切に理解しておかなければ正確に利用することはできません。そこで、本コラムでは、全4回に分けて補足文書の概要と実務上の影響を解説します(第2回は補足文書の目次中の「開示要求」にかかる部分を扱います)。

補足文書の概要

補足文書は「背景」「開示要求」「測定要求」「その他のGHG排出の開示要求」の4つの項目に分かれており、「開示要求」の項目では以下の3つの疑問への回答を示しています(以下、補足文書で使用されるISSB基準の用語は対応するSSBJ基準の用語に読み替えて記述しています)。

① 企業は、報告期間中に生成されたGHG排出を総量ベースで開示することが要求されるのか
気候関連開示基準第47項、BC110項

[概要]

補足文書はGHG排出の開示に関して「総量」の用語の意味を示しています。具体的には、「総量」とは企業が除去の取り組み(例えば、カーボン・クレジットの使用)を考慮せずにGHG排出を測定することを意味すると説明しています。

[実務上の影響]

企業のGHG排出の削減目標にカーボン・クレジットの使用を考慮している場合には、SSBJ基準上のGHG排出と削減目標の進捗に使用するGHG排出を混同しないように注意する必要があります。
SSBJ基準では、カーボン・クレジットによる相殺効果は、GHG排出量には反映できません。つまり、開示されるGHG排出はクレジットの使用にかかわらず排出の総量を示す必要があります。一方、企業が設定した削減目標の達成状況を評価する際には、クレジットの使用を加味することができます。したがって、SSBJ基準上の開示と企業の進捗管理のGHG排出は区別して取り扱うことが重要です。

(参考)削減目標とカーボン・クレジットの関係については下記リンク先のコラムをご参照ください。
サステナビリティ情報開示:温室効果ガス排出量にかかる削減目標とカーボン・クレジットの関係

② 企業は、「GHGプロトコルのコーポレート・バリュー・チェーン基準」の15のカテゴリーすべてについて、企業の「スコープ3」のGHG排出の測定値(measure)に含めることが要求されるのか
気候関連開示基準第55項、第56項

[概要]

補足文書はスコープ3のGHG排出の測定に企業が関連性を認めたカテゴリーを含めることを示しています。これは、測定値に含まれるカテゴリーが各企業の個別の事実によって異なっており、関連性がないと判断されたカテゴリーがスコープ3のGHG排出の測定から除外される可能性があることを意味しています。

[実務上の影響]

スコープ3のGHG排出には、企業のバリュー・チェーン全体の観点から関連性があると判断されたカテゴリーが含まれます。この「関連性の判断」には、そのカテゴリーのGHG排出に関する情報や測定が、企業の移行リスクに与える影響について、重要な情報を提供するかどうかという観点、つまり重要性の検討が含まれます。この点、当該判断はGHG排出の測定結果に直結する重要な事項であるため、企業はその判断が検証可能となるよう、判断基準や判断のプロセスを明確に文書化しておくことが望まれます。

③ 企業は、「GHGプロトコルのコーポレート・バリュー・チェーン基準」で提供されている最小限の範囲に基づいて、関連性がある各カテゴリーの「スコープ3」のGHG排出の測定及び開示を限定することが容認されるのか
気候関連開示基準第55項、第56項

[概要]

補足文書はSSBJ基準を適用する企業が「GHGプロトコルのコーポレート・バリュー・チェーン基準」に概説されている最小限の範囲に基づく測定および開示の限定を適用できないことを示しています。つまり、気候関連開示基準は「GHGプロトコルのコーポレート・バリュー・チェーン基準」をカテゴリーの定義や分類に対してのみ参照しているため、GHG排出の測定に対しては気候関連開示基準と「温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準」のみに従うことになります。

[実務上の影響]

「気候関連開示基準」「温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準」「GHGプロトコルのコーポレート・バリュー・チェーン基準」のそれぞれの関係を混同しないように注意する必要があります。

(参考)前回のコラムより一部抜粋

温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準(2004年)
通称GHGプロトコルのコーポレート基準
参照目的GHG排出の測定(各スコープのGHG排出の排出源の特徴付けを含む)
注意点要求事項は気候関連開示基準に反しない範囲においてのみ適用される。
GHG排出の測定以外の目的では参照されない。
温室効果ガスプロトコルのコーポレート・バリュー・チェーン(スコープ3)基準(2011年)
通称GHGプロトコルのコーポレート・バリュー・チェーン基準
参照目的スコープ3のGHG排出の定義
スコープ3のカテゴリー別開示
注意点企業基準以外の方法(温対法など)でGHG排出の測定を行っている企業にも個別基準の使用に関連する要求事項は適用される。

おわりに

今回は2025年6月19日に公表された補足文書のうち、「開示要求」の項目を扱いました。補足文書内でも触れられていますが、気候関連開示基準におけるGHG排出関連の要求事項を正しく理解するためには、要求事項が「開示」に関するものなのか、「測定」に関するものなのかを区別したうえで読み込むことが有用です。次回のコラムでは「測定要求」の項目を扱います。

※当コラムの内容は私見であり、BBSの公式見解ではありません。

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