新会計基準対応支援
新リース会計基準等(企業会計基準34号、企業会計基準適用指針33号)は、2027年4月1日以降に開始する年度の期首から原則適用されます(早期適用も可)。3月決算企業の場合、残りの準備期間は1年と数カ月となっています。
借手の購入オプションについて、現行のリース会計基準等(企業会計基準13号、企業会計基準適用指針16号)から取り扱いが変更となっている部分があります。少し細かい論点ではありますが、所有権が移転するファイナンス・リース取引では、実務上考慮が必要となる部分ですので、購入オプションの処理について考えてみたいと思います。
現行基準では、所有権移転ファイナンス・リースに該当する要件の1つとして、割安購入選択権(名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利)の行使が確実であることが挙げられており、該当する場合は、リース料総額にその行使価額を含めることとされています。
これに対し、新基準では、割安購入選択権が与えられているかどうかにかかわらず、購入オプションの行使が合理的に確実であれば、リース料総額にその行使価額を含めることとされています。
現行基準では、未行使の購入オプションについて、延長期間をリース期間に含めることとはされていません。
これに対し、新基準では、購入オプションを行使し、かつリース取引が継続することが合理的に確実であれば、延長期間をリース期間に含めることとされています。
※本コラムでは、簡便化のため付随費用などの調整を考慮外としています。
現行基準では、借手における資産および負債の計上額は、以下の価額とされています。
下記のうち、価額が低いもの
下記のうち、価額が低いもの
これに対し、新基準では、以下の価額のみが認められています。
なお、現在価値の算定に用いる割引率は、現行基準、新基準とも、下記の利率とされています。
新リース会計基準等の導入を進めるうえでは、購入オプションに限らず、多くの論点について検討が必要です。当社は、新リース会計基準等への対応を進める企業様に対して、会計方針、業務対応、システム対応などの検討の支援だけでなく、新基準適用後の各段階損益などへの影響の把握も含めた支援を行っております。基準への対応が完了していない企業様、新基準対応のための人員確保が課題となっている企業様は、ぜひ、当社の支援サービスの活用をご検討ください。