新収益認識基準対応支援
2025年7月31日にサステナビリティ基準審議会(SSBJ)は、我が国のサステナビリティ開示基準(以下、SSBJ基準と表記)の適用にあたっての関連情報として6つの「SSBJハンドブック」を公表しました。SSBJハンドブックは2025年3月31日、同年4月30日、同年5月30日、同年6月30日にすでに32の文書(【表1】)が公表されており、2025年7月31日時点でSSBJハンドブックは【表2】を加えた38の文書により構成されることとなりました。これらは企業がSSBJ基準を適用するにあたり生じる疑問の解消に役立つ反面、サステナビリティ関連財務開示の担当者がSSBJハンドブックの内容やSSBJ基準との関係を理解しておかなければ正確かつ効率的な運用はできません。
そこで、新たに公表された6つのSSBJハンドブックがSSBJ基準のいずれの規定に対応しているのか、及び、各文書の概要と実務上の影響を2回に分けて解説します。今回は【表2】㉝から㉟の文書について扱います。
SSBJハンドブック | 公表日 | |
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① | SSBJ基準用語集 | 2025年3月31日 |
② | 2024年3月公開草案からの主な変更点 | |
③ | 報告企業としてサステナビリティ関連財務情報を収集する範囲 | |
④ | 追加的な情報 | |
⑤ | バリュー・チェーンの範囲の決定 | |
⑥ | 連結財務諸表に含まれる子会社の財務情報の報告期間と報告企業のサステナビリティ関連財務開示の報告期間が異なる場合 | |
⑦ | 法令に基づき報告する指標の算定期間がサステナビリティ関連財務開示の報告期間と異なる場合 | |
⑧ | 期間調整を行う場合の合理的な方法の例 | |
⑨ | サステナビリティ関連財務開示の公表承認日 | |
⑩ | 日本基準で財務諸表を作成する場合の後発事象と財務情報のつながり | |
⑪ | スコープ3温室効果ガス排出の報告と重要性 | |
(参考)2025年3月に公表されたSSBJハンドブックについての解説はリンク先をご参照ください。 サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響 | ||
⑫ | サステナビリティ開示基準で要求する情報の相互参照が認められる場合 | 2025年4月30日 |
⑬ | 当報告期間中に企業結合が生じた場合のサステナビリティ関連財務情報の開示 | |
⑭ | 財務的影響の開示の対象となるサステナビリティ関連のリスク及び機会 | |
⑮ | 財務的影響の開示と財務諸表との関係 | |
⑯ | 財務的影響に関する定量的情報の開示が免除される場合 | |
⑰ | 地球温暖化係数 | |
(参考)2025年4月に公表されたSSBJハンドブックについての解説はリンク先をご参照ください。 サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年4月) | ||
⑱ | 商業上の機密事項に該当し開示しないことができる場合 | 2025年5月30日 |
⑲ | 「サステナビリティ関連のリスク及び機会の識別」におけるガイダンスの情報源と「識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別」におけるガイダンスの情報源の比較 | |
⑳ | 参照し、その適用可能性を考慮しなければならない場合の具体的な対応 | |
㉑ | 比較情報を更新するかどうかの判断 | |
㉒ | サステナビリティ(気候)関連のリスク及び機会の影響が生じると合理的に見込み得る「時間軸」に関する開示 | |
㉓ | 産業別の指標 | |
(参考)2025年5月に公表されたSSBJハンドブックについての解説はリンク先をご参照ください。 サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年5月) | ||
㉔ | 合理的で裏付け可能な情報 | 2025年6月30日 |
㉕ | 事後的判断の使用を伴うかどうかの判断 | |
㉖ | SSBJ基準のすべての定めに準拠していない場合の開示 | |
㉗ | SSBJ基準を適用する最初の年次報告期間における「過去の報告期間に開示した計画に対する進捗」の開示の要否 | |
㉘ | スコープ2温室効果ガス排出の測定に用いる排出係数 | |
㉙ | 契約証書に関する情報 | |
㉚ | 測定アプローチ別の温室効果ガス排出の集計範囲 | |
㉛ | 温室効果ガス排出の測定に用いる排出係数 | |
㉜ | 温室効果ガス排出の測定にあたりサステナビリティ関連財務開示の報告期間と異なる算定期間の情報を使用することができる特定の状況 | |
(参考)2025年6月に公表されたSSBJハンドブックについての解説はリンク先をご参照ください。 サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年6月)(1) サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年6月)(2) サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年6月)(3) |
SSBJハンドブック | 公表日 | |
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本コラム(第1回)で解説する内容 | 2025年7月30日 | |
㉝ | 参照する「SASBスタンダード」のバージョン | |
㉞ | 産業横断的指標等(気候関連の移行リスク、気候関連の物理的リスク及び気候関連の機会)に関する開示 | |
㉟ | 資本投下に関する開示 | |
次回コラム(第2回)で解説する内容 | ||
㊱ | 内部炭素価格 | |
㊲ | 複数の内部炭素価格を用いている場合の開示 | |
㊳ | カーボン・クレジット |
㉝参照する「SASBスタンダード」のバージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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適用基準 | 第41項、第42項、第51項~第53項、BC84項、BC85項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[概要]本文書は、「サステナビリティ関連のリスク及び機会の識別」及び「識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別」の際に参照が要求されているSASBスタンダードについて、改訂が行われた場合のSSBJ基準上の扱いを明確にしています。 [実務上の影響]SSBJ基準は参照すべきSASBスタンダードのバージョンを基準上で明記しているため、改訂後のSASBスタンダードが発行されているか否かにかかわらず、参照対象は原則としてSSBJ基準で指定されたものとなります。一方、改訂後のSASBスタンダードの原文を参照することも容認規定として認められています。つまり、SSBJ基準は改訂前及び改訂後のいずれのSASBスタンダードの参照も許容しているため、例えば、日本語訳が入手可能な最新のSASBスタンダードを使用することが実務上は想定されます。ただし、報告企業内の子会社が参照しているSASBスタンダードのバージョンに相違があることは望ましくないと考えられるため、各社が独自にSASBスタンダードを参照している場合にはこれらのバージョンに相違がないか注意が必要です。
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㉞産業横断的指標等(気候関連の移行リスク、気候関連の物理的リスク及び気候関連の機会)に関する開示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気候関連開示基準 | 第46項(2)~(4)、第79項~第81項、BC186項、BC188項、BC189項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[概要]本文書は、以下の産業横断的指標にかかる「リスク」及び「開示項目」の具体例を示すとともに、当該開示情報を「数値及びパーセンテージ」に換えて「規模」について開示した場合の設例を提供しています。
[実務上の影響]本文書が示す「気候関連の移行リスク及びリスクに対して脆弱な資産又は事業活動」「気候関連の物理的リスク及びリスクに対して脆弱な資産又は事業活動」「気候関連の機会及び機会に整合した資産又は事業活動」の具体例は下表のとおりとなっています。SSBJ基準は開示対象の「資産又は事業活動」は企業の置かれた状況に即した当該企業の考え方を基礎に決定されるとの立場をとっていますが、実務上は下表の項目及び関連項目に該当がないか否かの検討を経て、企業に適した開示項目を特定していくことになると考えられます。
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㉟資本投下に関する開示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気候関連開示基準 | 第46項、第77項(4)(5)、第82項、BC190項、BC193項、BC194項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[概要]本文書は、SSBJ基準が要求している資本投下に関する情報(気候関連のリスク及び機会に投下された資本的支出、ファイナンス又は投資)を作成するにあたっての考え方と開示対象項目の具体例を示しています。 [実務上の影響]本文書が示す資本投下に関する指標の例は下表のとおりです。この点、SSBJ基準は資本投下の情報を作成するのに必要なデータは財務諸表を作成する過程で把握されていることを想定しているため、これらの開示情報の作成には財務諸表の作成にあたり使用したデータと同じものを使用することが必要と考えられます(研究開発費明細、固定資産増減表、借入金明細など)。
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今回は2025年7月31日に公表された6つのSSBJハンドブックのうち、以下の3つの文書にかかる概要と実務上の影響を解説しました。
次回は次の3つの文書にかかる概要と実務上の影響を解説します。
※当コラムの内容は私見であり、BBSの公式見解ではありません。
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