新リース会計基準の経過措置への対応

新リース会計基準等の適用

新リース会計基準等(企業会計基準34号、企業会計基準適用指針33号)が2024年9月13日に公表され、1年が経過しました。すでに対応の検討を進められている企業様も多いと思いますが、2027年4月1日以降に開始する年度の期首から原則適用されますので(早期適用も可)、3月決算企業の場合は残り1年半の間に、対応の検討、運用開始の準備を完了させる必要があります。

従来の基準からの大きな変更点

この新リース会計基準等の従来の基準からの変更点としては、例えば、下記の点が挙げられ、実務に大きなインパクトがあります。

  • リースとして識別する対象取引の拡大
  • リース期間の決定方法の明確化
  • 借手のオペレーティングリース取引の資産・負債計上
  • 貸手のリース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法の廃止
  • 注記事項の拡充

など

経過措置の必要性

新リース会計基準等の適用にあたり、適用初年度の期首以降の新たな契約に関しては、取引開始から新しい処理を行うことになります。また、過年度から存在する取引については原則として遡及適用が必要となり、膨大な件数のリース取引を行っている企業様は、実務上の負担が大きいといえます。なお、新リース会計基準等への対応に向けて、システムを導入される企業様が増えてきています。システムを導入される企業様は、移行データ作成に影響がある初年度適用の処理について検討を進められています。新リース会計基準等では、このような実務上の負担を軽減するため、以下の事項に関して経過措置が設けられています。

  • 現行リース会計基準等(企業会計基準13号、企業会計基準適用指針16号)を適用した際の経過措置
  • 新リース会計基準等を適用する際の下記に関する経過措置
    • リースの識別
    • 借手のリース
    • 貸手のリース
    • 国際財務報告基準を適用している企業
    • 開示

経過措置の原則の処理と容認の処理の比較

この経過措置は、さまざまなケースについて選択肢が用意されており、規定の内容を理解するのにも少し時間を要するため、業務、システムへの影響を考慮して対応方法を整理していくことは、取扱件数の多い企業様にとっては容易とはいえません。
例えば、従来のオペレーティングリース取引の借手は、以下のいずれかを選択することが認められています。

  1. 新たな会計処理を過去の期間すべてに遡及適用(原則)
  2. 適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用(容認)

(2)の場合は、さらに以下の表のとおり、(2)-1、(2)-2から選択することが可能です。各方法の具体的な相違点は表に記載のとおりです。

選択肢 当初資産計上額 資産計上時点 過年度の減価償却額 現在価値算定に利用する割引率 過年度への影響 期首の利益剰余金への影響
(1)
原則
リース料から利息相当額の合理的な見積額を控除した現在価値(リース開始日時点) リース開始日(遡及計上) リース開始日から前年度末までにわたり、帳簿価額から減額 貸手の計算利子率または借手の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率(貸手の計算利子率を知り得ない場合) あり あり
(2)-1
容認
リース料から利息相当額の合理的な見積額を控除した現在価値(リース開始日時点)-前年末までの減価償却累計額 適用初年度の期首 期首帳簿価額から減額 適用初年度の期首時点の借手の追加借入利子率 なし あり
(2)-2
容認
適用初年度の期首時点における残りの借手のリース料を適用初年度の期首時点の借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値(適用初年度の期首時点) 適用初年度の期首 適用初年度の期首時点の借手の追加借入利子率 なし なし
  • 1 容認の処理を選択する場合、リース1件ごとに(2)-1、(2)-2を選択することができます。

  • 2 上記表では、減損会計、前年度末に貸借対照表に計上された前払または未払リース料の金額は考慮外としています。

経過措置への対応の検討

表中の(1)、(2)-1、(2)-2の順に、過年度も含めた会計処理が新しい会計処理に近くなり、期首の利益剰余金への影響が大きく、その分将来の費用は小さくなります。それにともない、総資産額、各段階利益などを使用する財務指標の推移分析が行いやすくなります。一方で、同じ順番で適用初年度における実務負荷が大きくなります。 (2)-2のケースでは、過年度と当期以降の会計処理が全く異なり、期首の利益剰余金への影響はなく、将来の費用負担は軽減されません。それにともない、各指標の推移分析は、各期の前提の相違を考慮する必要があります。一方で、適用初年度に実務負荷を最も抑えることができます。
過年度から存在するリースが残る期間にわたり影響がありますので、どのような点に重点を置くかを考慮のうえ、新しい会計処理と経過措置への対応をあわせて検討することが必要です。

当社のサービス

当社は、新リース会計基準への対応を進める企業様に対して、会計方針、業務対応、システム対応などの検討の支援だけでなく、経過措置などで必要となる数値の集計、仕訳の作成などコンサルタントによる伴走型の支援も行っております。新基準への対応が未了となっている企業様、新基準対応のための人員確保が課題となっている企業様は、ぜひ、当社の支援サービスの活用をご検討ください。