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2025年6月19日にサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、我が国のサステナビリティ開示基準(以下、SSBJ基準と表記)の適用にあたっての参考として以下の補足文書を公表しました。
補足文書はSSBJ基準を適用した結果がIFRSサステナビリティ開示基準(以下、ISSB基準と表記)を適用した結果と比較可能なものとなることを目的として公表されており、すでに国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が公表しているISSB基準の「付属ガイダンス及び教育的資料」の和訳を添付する形式を採用しています。これらは企業がSSBJ基準を適用するにあたり生じる疑問の解消に役立ちますが、サステナビリティ開示担当者が補足文書の立ち位置やSSBJ基準との関係を適切に理解しておかなければ正確に利用することはできません。そこで、本コラムでは、全4回に分けて補足文書の概要と実務上の影響を解説します(最終回となる今回は補足文書の目次中の「その他のGHG排出の開示要求」にかかる部分を扱います)。
補足文書は「背景」「開示要求」「測定要求」「その他のGHG排出の開示要求」の4つの項目に分かれており、「その他のGHG排出の開示要求」の項目では以下の3つの疑問への回答を示しています(以下、補足文書で使用されるISSB基準の用語は対応するSSBJ基準の用語に読み替えて記述しています)。
① 気候関連開示基準は、企業にGHG排出目標(targets)の設定を要求しているのか | |
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気候関連開示基準 | 第92項~第99項 |
[概要]補足文書は「GHG排出目標の設定」と「GHG排出目標に関する情報の開示」におけるSSBJ基準上の立ち位置を示しています。 (GHG排出目標の設定) (GHG排出目標に関する情報の開示)
(参考)カーボン・クレジットとの関係については以下のコラムを参照ください。 [実務上の影響]GHG排出目標の設定自体は求められていませんが、企業のサステナビリティへの期待を考慮すると、実務上は以下のような目標が設定されるものと想定されます。ただし、企業の目標は属する業界や環境に合致したものが設定されるべきであるため、企業として適切かつ現実的な目標を模索する必要があります。 (中期目標例:2030年)
(長期目標例:2050年)
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② 企業がネットGHG排出目標(target)を有している場合、具体的な情報の開示が要求されるのか | |
気候関連開示基準 | 第97項~第99項 |
[概要]補足文書は企業がネットGHG排出目標を設定している場合の留意事項(関連するグロスGHG排出目標開示の要求等)を提供しています。
[実務上の影響]企業は重要なGHG排出に対しては「活動量の効率化」や「調達先選定による排出原単位の効率化」により削減の努力を行うと想定されますが、削減不足や重要でないGHG排出に対してはカーボン・クレジットの購入によりオフセットを選択することになると考えられます。ゆえに、実務上は大多数の企業が前述の開示に対応することになると予想されますが、例えば、企業がカーボン・クレジットの多用によりGHG排出の削減を図っている場合、依存度についての開示から「企業自身の活動による削減努力は小さい」との懸念を利害関係者に与えてしまう可能性があるため、カーボン・クレジットはあくまで削減不足や重要でないGHG排出など対象を限定しての使用が現実的です。また、信頼性のないカーボン・クレジットの調達はグリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)の疑念を利害関係者に抱かせることになるため、調達方法やクレジットの内容にも留意が必要です。 | |
③ 子会社の買収または処分により報告企業の構成が変更された場合に、企業は比較対象のGHG排出情報の開示を調整することが要求されるのか | |
適用基準 | 第5項、第21項、第73項 |
[概要]補足文書は企業が子会社の買収または処分の結果として報告企業の構成が変更された場合に比較対象のGHG排出情報の調整が不要であることを明確にしています。 例:子会社の売却と処分
[実務上の影響]前述のとおり、報告企業の構成変更による比較情報の調整は要求されていませんが、実務上は構成変更と影響の概要を追加的な情報の開示として提供することになると想定されます。 適用基準 第21項 |
今回は2025年6月19日に公表された補足文書のうち、「その他のGHG排出の開示要求」の項目を扱いました。前回のコラムの最後でも述べましたが、気候関連開示基準におけるGHG排出関連の要求事項を正しく理解するためには、要求事項が「開示」に関するものなのか、「測定」に関するものなのかを区別したうえで読み込むことが必要です(本コラムは「開示」に関するものです)。
※当コラムの内容は私見であり、BBSの公式見解ではありません。
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