電子取引対応とペーパーレス業務の違い

帳簿、決算・取引書類保存の電子化で業務効率の向上へ ~インボイス制度への効率的な対応~

令和3年度(2021年度)の税制改正で電子取引の電子保存が規定され、各社が対応に知恵を絞っています。そのなかで宥恕措置が発表され、また先般も税制改正大綱が公表され、猶予措置という考え方が公表されました。
そうしたなか、各社から「最低限度の電子取引対応をしたいが、どのように考えたらいいか?」と相談を受けることが多くなりました。
一方で、「自社の業務をペーパーレス化したい。ペーパーレス業務の支援をしてほしい」と相談を受けることもあります。
「最低限の電子取引対応」とは、電子取引の電子保存という法対応を目的とし、業務の効率化を直接目的としていない対応を指します。これに対して、「ペーパーレス業務」は、ペーパーレス化により業務を効率化することが目的で、関連する法対応も行うことを指します。
「最低限の電子取引対応」と「ペーパーレス業務」の違いは具体的にどのように現れるか、筆者の経験に基づき記載します。

「ペーパーレス業務」を実現するためには、各業務プロセスをペーパーレスの観点から最適化する必要があります。そのため、検討はプロセスごとに行い、新しい業務フローを描いていく作業が必要となってきます。法対応としては、電子取引対応だけではなくスキャナー保存対応、書類の電子保存対応も含まれます。
それに対して、「最低限の電子取引対応」では、「最低限の対応」であることから、検討をプロセスごとに行うことは珍しく、各プロセス共通の対応を検討していくことが多くなります。また、既存の業務フローを変更することも極力避けることが多くなります。既存の業務フローを変更しないため、電子取引対応のための新たな業務が付加されるイメージとなります。つまり、既存の業務フローを変更せず、法対応のために各プロセス共通の新たな業務が付加されることになるわけです。こうなると、従前に比べて例えば入力が増えるなど、業務が煩雑になり、法対応にネガティブな印象を持たれてしまうことが多いようです。

また、証憑の管理という観点から比較すると、「ペーパーレス業務」では、証憑がすべてデータで一元管理されるため、管理が容易で、業務もデータ管理という観点から一元化でき、効率化が図れます。これに対して、「最低限の電子取引対応」となると、紙の証憑の管理とデータ証憑の管理という2種類の管理が発生し、担当者は管理方法を使い分ける必要があり、また、例えば請求書の網羅性の確認もデータと紙の双方を確認することとなり、より煩雑になります。

このように、実は「最低限の電子取引対応」だけを行うと、業務が非効率になる可能性が少なくありません。

電子化・ペーパーレス化について、「最低限の電子取引対応」だけを行うか、「業務のペーパーレス化」を行うかで、業務の効率性が大きく変わってしまう可能性があります。
「最低限の電子取引対応」を検討する際には、業務の効率性を落とさないように目配せをする、あるいは業務の効率性の向上を図り「業務のペーパーレス化を実施する」という選択肢も頭に入れて検討をしていただくことをお勧めします。
こうした視点が、皆様の検討の一助になれば幸いです。