サステナビリティ情報開示:補足文書の概要と実務上の影響(2025年6月)(1)

はじめに

2025年6月19日にサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、我が国のサステナビリティ開示基準(以下、SSBJ基準と表記)の適用にあたり、参考として以下の補足文書を公表しました。

  • 補足文書「教育的資料『IFRS S2号『気候関連開示』の適用にあたっての温室効果ガス排出の開示要求』」

補足文書はSSBJ基準を適用した結果がIFRSサステナビリティ開示基準(以下、ISSB基準と表記)を適用した結果と比較可能なものとなることを目的として公表されており、すでに国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が公表しているISSB基準の「付属ガイダンス及び教育的資料」の和訳を添付する形式を採用しています。これらは企業がSSBJ基準を適用するにあたり生じる疑問の解消に役立ちますが、サステナビリティ開示担当者が補足文書の立ち位置やSSBJ基準との関係を適切に理解しておかなければ正確に利用することはできません。そこで、本コラムでは、全4回に分けて補足文書の概要と実務上の影響を解説します(第1回は補足文書の目次中の「背景」にかかる部分を扱います)。

補足文書の概要

補足文書は「背景」「開示要求」「測定要求」「その他のGHG排出の開示要求」の4つの項目に分かれており、「背景」の項目では以下の2つの疑問への回答を示しています(以下、補足文書で使用されるISSB基準の用語は対応するSSBJ基準の用語に読み替えて記述しています)。

① なぜ気候関連開示基準は、「スコープ3」のGHG排出を含む、GHG排出に関する情報を開示する要求事項を含むのか
気候関連開示基準第47項~第49項、BC123項

[概要]

補足文書はSSBJ基準がすべてのスコープのGHG排出の開示を要求している理由として、低炭素経済の進展(移行リスク)から企業が受ける影響度に対して比較可能な情報を提供することを示しており、GHG排出のスコープ別開示が「組織構造」「測定アプローチ」「産業」の違いに左右されない比較可能な情報の提供を可能にするとしています。
上記に加えて、当該開示要求が重要性の対象となることを強調しています。

[実務上の影響]

補足文書は「GHG排出についての重要性がある情報を開示する必要がある」ことを強調しています。これは、重要性のない情報の開示は要求されていないことを意味していますが、重要性の判断基準が不透明なものとならないように、重要性をどのように判断するのかの基準を明確にする必要があります。

② 気候関連開示基準において、どの「GHGプロトコル基準」が、何の目的で参照されているのか
気候関連開示基準第55項、第56項

[概要]

気候関連開示基準が参照している2つの「GHGプロトコル基準」について、参照目的と注意点を以下のとおり示しています。

温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準(2004年)
通称GHGプロトコルのコーポレート基準(以下、企業基準と表記)
参照目的GHG排出の測定(各スコープのGHG排出の排出源の特徴付けを含む)
注意点要求事項は気候関連開示基準に反しない範囲においてのみ適用される。
GHG排出の測定以外の目的では参照されない。
温室効果ガスプロトコルのコーポレート・バリュー・チェーン(スコープ3)基準(2011年)
通称GHGプロトコルのコーポレート・バリュー・チェーン基準(以下、個別基準と表記)
参照目的スコープ3のGHG排出の定義
スコープ3のカテゴリー別開示
注意点企業基準以外の方法(温対法など)でGHG排出の測定を行っている企業にも個別基準の使用に関連する要求事項は適用される。

[実務上の影響]

気候関連開示基準、企業基準、個別基準のそれぞれの関係を混同しないように注意する必要があります。例えば、企業基準には「生物学的に固定化された炭素からの直接的な二酸化炭素排出の排出データ」の開示を要求する規定がありますが、気候関連開示基準ではそのような開示を求めておらず、開示にあたって企業基準を参照していないため、企業はSSBJ基準上で当該開示を行う必要はありません。また、個別基準はカテゴリーの「定義や分類」に対してのみ参照されており、企業基準のように「測定」に関する事項を参照されていないため、GHG排出の測定に対しては気候関連開示基準と企業基準のみを考慮する必要があります。

おわりに

補足文書は2025年3月27日にも公表されており、コラム執筆時点の補足文書の数は8つとなりました。補足文書のほかにもSSBJハンドブックが高頻度で公表されており、SSBJ基準を適用するにあたり参照すべき文書の数は日を追うごとに増加しています。公表されたすべての文書を読み込むことは時間的制約から困難なものと想定されますが、本コラムのような情報発信を活用するなど効率的に要点をキャッチアップすることが重要です。
次回は「開示要求」に関する記述を扱います。

※当コラムの内容は私見であり、BBSの公式見解ではありません。

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