新収益認識基準対応コンサルティング
2025年6月30日にサステナビリティ基準審議会(SSBJ)は、我が国のサステナビリティ開示基準(以下、SSBJ基準と表記)の適用にあたっての関連情報として9つの「SSBJハンドブック」を公表しました。SSBJハンドブックは2025年3月31日、同年4月30日、同年5月30日にすでに23の文書(【表1】)が公表されており、2025年6月30日時点でSSBJハンドブックは【表2】を加えた32の文書により構成されることとなりました。これらは企業がSSBJ基準を適用するにあたり生じる疑問の解消に役立つ反面、サステナビリティ関連財務開示の担当者がSSBJハンドブックの内容やSSBJ基準との関係を理解しておかなければ正確かつ効率的な運用はできません。
そこで、新たに公表された9つのSSBJハンドブックがSSBJ基準のいずれの規定に対応しているのか、及び、各文書の概要と実務上の影響を全3回に分けて解説します。最終回となる今回は【表2】㉚から㉜の文書について扱います。
SSBJハンドブック | 公表日 | |
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① | SSBJ基準用語集 | 2025年3月31日 |
② | 2024年3月公開草案からの主な変更点 | |
③ | 報告企業としてサステナビリティ関連財務情報を収集する範囲 | |
④ | 追加的な情報 | |
⑤ | バリュー・チェーンの範囲の決定 | |
⑥ | 連結財務諸表に含まれる子会社の財務情報の報告期間と報告企業のサステナビリティ関連財務開示の報告期間が異なる場合 | |
⑦ | 法令に基づき報告する指標の算定期間がサステナビリティ関連財務開示の報告期間と異なる場合 | |
⑧ | 期間調整を行う場合の合理的な方法の例 | |
⑨ | サステナビリティ関連財務開示の公表承認日 | |
⑩ | 日本基準で財務諸表を作成する場合の後発事象と財務情報のつながり | |
⑪ | スコープ3温室効果ガス排出の報告と重要性 | |
(参考)2025年3月に公表されたSSBJハンドブックについての解説はリンク先をご参照ください。 サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響 | ||
⑫ | サステナビリティ開示基準で要求する情報の相互参照が認められる場合 | 2025年4月30日 |
⑬ | 当報告期間中に企業結合が生じた場合のサステナビリティ関連財務情報の開示 | |
⑭ | 財務的影響の開示の対象となるサステナビリティ関連のリスク及び機会 | |
⑮ | 財務的影響の開示と財務諸表との関係 | |
⑯ | 財務的影響に関する定量的情報の開示が免除される場合 | |
⑰ | 地球温暖化係数 | |
(参考)2025年4月に公表されたSSBJハンドブックについての解説はリンク先をご参照ください。 サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年4月) | ||
⑱ | 商業上の機密事項に該当し開示しないことができる場合 | 2025年5月30日 |
⑲ | 「サステナビリティ関連のリスク及び機会の識別」におけるガイダンスの情報源と「識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別」におけるガイダンスの情報源の比較 | |
⑳ | 参照し、その適用可能性を考慮しなければならない場合の具体的な対応 | |
㉑ | 比較情報を更新するかどうかの判断 | |
㉒ | サステナビリティ(気候)関連のリスク及び機会の影響が生じると合理的に見込み得る「時間軸」に関する開示 | |
㉓ | 産業別の指標 | |
(参考)2025年5月に公表されたSSBJハンドブックについての解説はリンク先をご参照ください。 サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年5月) |
㉚ 測定アプローチ別の温室効果ガス排出の集計範囲 | |||||||||||||||||||||
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適用基準 | 第5項 | ||||||||||||||||||||
気候関連開示基準 | 第6項(15)~(17)、第49項、第60項 | ||||||||||||||||||||
[概要]本文書は、測定アプローチ(持分割合、経営支配力、財務支配力)にいずれの方法を採用するのかにより、温室効果ガス排出の集計範囲がどのように異なるのかについて、下表のようにまとめと設例を示しています。
[実務上の影響]測定アプローチは温室効果ガス排出の集計範囲を定義するものであり、温室効果ガス排出以外のサステナビリティ関連財務開示は関連する財務諸表と同じ報告企業に関するものであることに留意する必要があります。つまり、連結財務諸表の連結範囲とサステナビリティ関連財務開示の対象範囲は整合することになりますが、サステナビリティ関連財務開示のうち、温室効果ガス排出の集計範囲のみ採用した測定アプローチに従い連結財務諸表上の連結範囲と一致する場合及び異なる場合の双方があり得ることになります。 | |||||||||||||||||||||
㉛ 温室効果ガス排出の測定に用いる排出係数 | |||||||||||||||||||||
気候関連開示基準 | 第66項~第68項、BC170項、BC171項 | ||||||||||||||||||||
[概要]本文書は、見積りの方法により温室効果ガス排出の測定を行う場合に使用することができる排出係数についての具体例を示しています(スコープ2に関する排出係数は【表2】の㉘の文書を参照)。 [実務上の影響]SSBJ基準は企業の活動を最も表現する活動量と当該活動量に対応する排出係数を使用することを要求しており、当該排出係数には企業が事業を営む法域(国もしくは地域等)又は活動が行われた法域に関連する排出係数を優先することが示されているのみとなります。この点、補足文書は企業が活動する法域の当局が公表する排出係数又は企業が同じ法域においてベンチマークしている同業他社が用いている排出係数等を参照したうえで、企業の活動を最も表現する活動量に対応する排出係数を選択することを示すとともに、具体例として下記のデータベースを挙げています。これらの排出係数はSSBJ事務局が作成した文書(SSBJハンドブック)に示されているものであるため、データベースの信頼性を説明しやすいと想定されますが、下記以外のデータベースを使用する場合には信頼性を示せるのか否かの検討が必要と考えられます。
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㉜ 温室効果ガス排出の測定にあたりサステナビリティ関連財務開示の報告期間と異なる算定期間の情報を使用することができる特定の状況 | |||||||||||||||||||||
適用基準 | 第68項、BC131項 | ||||||||||||||||||||
気候関連開示基準 | 第46項(1)、第64項、BC173項、BC174項 | ||||||||||||||||||||
[概要]本文書は、報告企業の報告期間とは異なる算定期間における情報の使用を容認する規定(気候関連基準第64項)の適用上の留意点を示しています。 [実務上の影響]サステナビリティ関連財務開示の報告範囲に含まれる親会社及び子会社の報告期間は各財務情報の報告期間と同じ期間とすることが求められるため、上記の気候関連基準第64項の規定の対象には子会社は含まれないことに留意が必要です。一方、持分割合アプローチや財務支配力アプローチを採用している場合に子会社以外の投資先の温室効果ガス排出が報告企業の温室効果ガス排出に集計されることになりますが、当該投資先の報告期間は気候関連基準第64項の範囲に含まれると考えられます。つまり、気候関連基準第64項の規定は同項の条件を満たす限りにおいてバリュー・チェーン上の各企業(1次サプライヤーや顧客、最終消費者、投資先等)が含まれますが、親会社及び子会社は対象から除かれる点を理解しておく必要があります。 |
今回は2025年6月30日に公表された9つのSSBJハンドブックのうち、以下の3つの文書にかかる概要と実務上の影響を解説しました。
【表1】及び【表2】に示したとおり、2025年6月に公開された文書を含めSSBJハンドブックの数は30を超えました。基準適用上の課題解決の参考となる文書が整備されることは喜ばしいことである反面、実務担当者がこれらすべての文書を読み込むことは時間的な制約から困難なものと想定されます。本コラムのような情報発信を活用することで効率的に要点をキャッチアップするほか、必要な時に基準の解釈や論点の検討について相談できる専門家とのネットワークを構築しておくことが望まれます。
※当コラムの内容は私見であり、BBSの公式見解ではありません。
サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年6月)(2)
サステナビリティ情報開示:SSBJハンドブックの概要と実務上の影響(2025年6月)(1)
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